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東京高等裁判所 昭和56年(行コ)48号 判決

控訴人(原告) 喜入遙

被控訴人(被告) 東京都知事

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。本件を東京地方裁判所に差戻す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張並びに証拠関係は、次に付加するほか、原判決事実摘示と同一であるから、これをここに引用する(ただし、原判決五枚目―記録一二丁―裏八行目に「格付けし」とあるのは、「格付し」の誤記と認めて訂正する。)。

一  控訴人の陳述

上級行政機関から事務の委任を受けた下級行政機関は、委任者の権限を委任者の意思に反しない範囲内で代行するものにすぎず、もし委任者の意思に背いて右権限を行使すれば、委任者は当然それを修正する権利を有する。したがつて、本件において、東京都総務局人事部給与課長が夏期休暇をとつた職員に対し給与を支給する行為は、被控訴人の意思と権限に基づいてなされるものと考えるべきであり、給与の支出命令に関する事務を同課長に委任したことにより被控訴人が給与の支給権限を失つたものとみることはできない。

二  被控訴代理人の陳述

1  さきに引用した原判決事実摘示中請求の原因1及び4の各事実は認める。

2  控訴人の当審における前記一の主張は争う。被控訴人は、その任命権に属する職員についても給与の支出命令権を有しない。

三  証拠関係〈省略〉

理由

一  本件につき更に審究した結果、当裁判所も原審と同様、控訴人の本件訴えは、被告とすべき者を誤つた不適法な訴えであつて、却下を免れないものと判断する。その理由は、原判決九枚目―記録一六丁―表七行目「被告において」以下同八行目末尾までを「当事者間に争いがない。」に改め、同一一枚目―記録一八丁―表七行目の「いわざるを得ないし」の次に「(行政事務の委任があつた場合には、じ後右委任事務の執行権限は受任庁に専属し、委任庁は、当該事務が適正に執行されるよう受任庁を監督する権限を有するのみで、自らこれを執行する権限を失うに至るものであり、この理は、普通地方公共団体の長がその権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任した場合においても、異なるところがない。)」を加え、同裏最終行の末尾に「もつとも、被控訴人は、東京都総務局人事部給与課長に対する委任事務についての監督権に基づいて、同課長の給与支出命令が違法又は不当と認められる場合に同命令の全部又は一部を取消す権限を有するが、右は、給与支給に関する権限そのものでなく、事後的な抑制作用としての是正権限に過ぎないから、被控訴人に右のような権限があることは、前記差止請求について被控訴人の被告適格を基礎づける理由となり得ない。」を加えるほか、原判決理由説示と同一であるから、これをここに引用する。

二  よつて、本件控訴は理由がないので、行政事件訴訟法七条、民訴法三八四条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判官 園部秀信 近藤浩武 川上正俊)

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